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美容関連医療費の付加価値税還付について

  • 작성자admin
  • 게시 날짜 2019-11-11
  • 조회수1244
美容関連医療費の付加価値税還付について
 
1.  美容関連医療費の付加価値税還付(タックスリファンド)とは

○  韓国で美容整形・皮膚科の施術を受けた外国人患者を対象に、医療費に含まれている10%のVAT(付加価値税)を還付する制度

2.  対象者 (以下の条件にすべて当てはまる方)

○  韓国に住所・居所を置いていない個人

○  韓国保健福祉部に登録されている外国人患者誘致医療機関のうち特例適用医療機関で美容整形・皮膚科の施術を受けた場合 ☞ Click

* 外国人患者誘致医療機関であっても、対象外の施術を受けた場合は税金が還付されないため、前もって病院に確認が必要
** 対象医療機関は随時変更されるため、必ず病院に対象機関かどうか確認が必要

○  施術を受けた日から3ヶ月以内に出国する場合

3.  実施期間

○  2019年12月まで (期間が延長される場合は改めてお知らせします)

4.  対象となる医療施術

○  二重まぶた手術、鼻整形手術、豊胸・乳房縮小手術、脂肪吸引術、シワ除去術、顔面輪郭形成術、審美歯科の施術(歯の美白、ラミネート、歯肉整形術)、顎顔面矯正術

○  色素性母斑・ソバカス・ほくろ・シミ・ニキビ治療、除毛、脱毛治療、毛髪移植、タトゥー施術、タトゥー除去、ピアス穴開け、脂肪融解術、皮膚再生術、肌の美白、アンチエイジング、毛穴縮小など

5.  必要書類

○  施術の後、医療機関で「医療サービス供給確認書」(以下「確認書」)発行 ☞ Click

○  還付窓口によっては「個人情報の提供および利用に関する同意書」(以下「同意書」)が必要 ☞ Click

6.  還付手続き

施術後に「確認書」を受け取る - 還付窓口に「確認書」を提出 - 患者の出国事実の確認 - VATを受け取る
 
①  美容整形・皮膚科の施術を受けた医療機関でパスポートなどを提示して外国人観光客であることを確認してもらった後、「確認書」を受け取る
②  「確認書」を施術を受けた日から3ヶ月以内に還付窓口に提出する

○  出国港(空港、港湾)の還付窓口

 i. 免税エリアに還付窓口がある出国港

-  場所:仁川(国際線4階Gate 27)・金海・済州・金浦・清州国際空港および仁川港第1・2国際旅客ターミナル、釜山港、平沢港
-  出国審査を済ませているため、「確認書」を提出すれば他の出国確認手続きなしで還付(還付対象額の上限:なし)

  ii. 還付窓口がない出国港

-  場所:務安・襄陽・大邱空港、群山・済州港
-  (出国前) 「確認書」と「同意書」を税関の横にある回収箱に投函
-  (出国後) 「確認書」と「同意書」を還付窓口に郵送
-  出国確認後に還付

○   街中の還付窓口

-  場所:確認書を受け取るときに病院で案内
-  出国の確認が必要なため、「確認書」と必要事項を記入した「同意書」を提出
-  出国日確認のために航空券などの提示を求められる場合あり
-  出国確認後に還付(還付対象額の上限:合計500万ウォン以下)

7. お問い合わせ

○  Medical Korea Information Center : 1577-7129
 
* 上記の内容は変更になる場合がありますので、前もって医療機関にてご確認ください。
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